おはCOT❣️ 柚の子です。

ハロウィンのカラコン、もう決めましたか?

2026年のハロウィンは10月31日です。仮装の準備を進めている人も多いと思いますが、ここでひとつ、先に知っておいてほしいことがあります。カラーコンタクトレンズは、度が入っていない「度なし」でも、法律では「高度管理医療機器」という医療機器です。販売する側には都道府県の許可が必要で、買う側にも眼科の受診が求められています。

(目だけは、あとから取り返しがつかないんですよね)

カラコンを買う前の3つの確認の図。売る側は営業所ごとに高度管理医療機器等販売業の許可が必要で、店やサイトに許可番号・許可年月日・有効期間、営業所の名称と所在地、営業所管理者の氏名と連絡先を表示することになっている。買う人は眼科で検査と処方を受け、定期検診の頻度を決めてもらい、異常を感じたら中止して受診する。買う場所は国内の通信販売か海外からの個人輸入かで扱いが違い、個人輸入は品質・有効性・安全性が確認されていない。目のトラブルの記録は2014年8月から2022年12月までに104件で、購入先はインターネット通販が半数以上、レンズの種類別ではカラーが7割近く。

度なしでも、カラコンは「医療機器」

厚生労働省のページには、平成21年(2009年)11月4日から、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズが、視力補正用のコンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として医薬品医療機器法の規制対象になった、と書いてあります。

度が入っていなくても、目に入れるものは同じ扱いということです。製造と輸入には厚生労働大臣の承認が、販売には都道府県知事の販売業の許可と、販売管理者の設置が義務づけられています。

消費者庁の注意喚起には、コンタクトレンズの使用者は全国で1,500万~1,800万人ともいわれ、カラーコンタクトレンズはおしゃれアイテムの一つとして定着してきている、と書いてあります。

売る側には、都道府県の許可がいる

(フリマで安く買った、という話を聞いたことがあります)

売る側のルールは、厚生労働省の通知(平成29年9月26日、薬生発0926第5号)に細かく書いてあります。小売販売業者は販売するときに購入者が医療機関を受診しているかを確認し、医師の指示に基づいて販売すること。受診していない人には、重篤な眼障害の危険性を説明して、受診するよう勧めること。

通知は、対面販売か非対面販売かを問わない、としています。ネットのお店も同じです。

そして、店やサイトには次の3つを表示することになっています。

  • 高度管理医療機器等販売業の許可番号、許可年月日、有効期間
  • 営業所の名称と所在地
  • 営業所管理者の氏名、相談時と緊急時の電話番号などの連絡先

買う前に、この表示があるかを見るだけで、かなり分かります。

通知には、はっきりした一文もあります。「処方箋不要」「検査不要」など、医療機関の受診が不要だと誤認させるような販売行為は不適切、と。逆に言うと、そう書いてあるお店は、ルールから外れているということです。

大阪市のページには、高度管理医療機器等販売業の許可を受けずにコンタクトレンズを販売することは違法です、と書いてあります。フリマアプリで個人が売る場合も「販売」にあたりますが、どこまでが「業として」の販売になるかの線引きは、この記事では判断しません。厚生労働省は、個人輸入した医療機器をほかの人に販売・授与すると、法律に違反するおそれがあるとしています。

ネット通販と個人輸入は、別もの

ひとくちにネットで買うといっても、2つに分かれます。国内の販売業者が売る通信販売と、海外から自分で取り寄せる個人輸入です。

個人輸入は、消費者庁が名指しで注意しています。海外からインターネットなどで購入したものは、医薬品医療機器等法に基づく品質、有効性、安全性の確認がされていない。外装も海外仕様なので、トラブルがあっても製造元に連絡しづらく、健康被害が起きても保証がない。

厚生労働省の個人輸入のページにも、品質などの確認がされていないこと、記載が外国語で正確に理解しづらいこと、日本で販売されている医薬品のような救済制度の対象にならないことが並んでいます。

大阪市は、海外製品をネットで買うときは、個人輸入代行なのか通常の通信販売なのか、特定商取引法の表示をよく確認するように、と書いています。同じ「通販サイト」に見えても、中身は違うんですね。

目のトラブルは、どこで起きているか

政府広報オンラインの記事(2026年7月9日更新)に、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口(ドクターメール箱)」に寄せられた記録がまとまっています。2014年8月から2022年12月までの約8年間で104件。多くは軽症ですが、中には「一歩間違えれば失明につながる状態」とみられたものもありました。

年代は20代、30代が多く、購入先ではインターネット通販が半数以上(90件が対象)。レンズの種類別では、カラーコンタクトレンズでのトラブルが7割近くを占めています(94件が対象)。

厚生労働省の通知にも、インターネットや通信販売を利用した購入者に眼障害が多いことが指摘されている、と書いてあります。

買う前に確かめたい3つのこと

ここまでの話を、買う前に見る場所として3つに絞ります。

1つ目は、自分が眼科を受診しているか。消費者庁は、カラーであってもまず眼科医を受診して、自分に合ったレンズを処方してもらい、定期検診の頻度を決めてもらうように、と呼びかけています。

2つ目は、売る側の表示。許可番号、営業所の名前と所在地、管理者の連絡先。この3つが店やサイトに見えるかどうかです。

3つ目は、買い方。国内の通信販売か、海外からの個人輸入か。個人輸入は、品質や安全性の確認がないまま、自分の責任になる買い方です。

(3つと言いつつ、たぶん2つ目がいちばん見落とされます)

装着のときに気をつけること

政府広報オンラインが挙げている注意点も、短くまとめておきます。爪は丸く切る。レンズを触る前は手をせっけんで洗う。化粧はレンズをつけた後にする。レンズはなめない。つける前に傷や汚れを点検する。使い捨ては使用期間を守る。

大阪市は、カラーコンタクトレンズはレンズが着色されているぶん、目に酸素が行き渡りにくく、角膜にも傷がつきやすいので、使用にはより注意が必要だ、と書いています。

もし異常を感じたら、すぐに外して眼科へ。これは消費者庁と厚生労働省が同じことを書いているところです。

ハロウィンは10月31日、池袋ハロウィンコスプレフェス2026は10月30日から11月1日までです。当日に初めてつけるのは避けて、買ったら一度は短い時間で試しておくと安心です。当日のルールは池袋ハロウィンコスプレフェス2026は10月30日から3日間。池ハロナイト、チケット、パレード応募、参加ルールまとめにまとめています。

この記事について

この記事は、厚生労働省の「おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて」と通知、消費者庁の注意喚起、政府広報オンラインの記事、厚生労働省の個人輸入のページ、大阪市のページをもとにまとめました。個別の製品や店がルールに合っているかどうかの判断はしていません。目の症状の判断もしません。気になることがあれば、眼科医に相談してください。

出典:おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて(厚生労働省)、コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(厚生労働省、平成29年9月26日)、コンタクトレンズによる眼障害について(消費者庁)、コンタクトレンズによる目のトラブルにご注意を!(政府広報オンライン)、医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)、コンタクトレンズの適正使用について(大阪市)

それでは、また次のCOTで❣️