おはCOT❣️ 柚の子です。

好きなコスプレ写真のNFTを見つけて、「これを買えば写真は自分のもの」と思ったことはありませんか、皆さん?

文化庁の「著作権テキスト(令和8年度版)」は、NFTを保有しても、直接コンテンツの所有権や著作権まで持つことにはならない、と説明しています。

コスプレ写真は、撮った人、写っている人、元になった作品と関わる立場が多いぶん、確かめることも増えます。先に全体を図にするとこうなります。

NFTとコスプレ写真の関係の図。NFTはブロックチェーン上にあり、写真(コンテンツ)は通常のWebサーバー上にある。NFTは写真に結びつけられた目印で、写真とは別のもの。NFTを持っても、写真の所有権や著作権まで持つことにはならない。写真に関わる3つの立場は、撮った人(写真が著作物に当たれば原則として著作者)、写っている人(肖像権が関わる)、元になった作品の権利者(どう関わるかは個別の判断)。NFTにする前・買う前に、マーケットの利用規約と発行者を確かめる。

NFTと写真そのものは別もの

著作権テキストは、コンテンツに関するNFTを安全に使うために知っておくことの一例として、NFTはコンテンツとは別のものだと書いています。コンテンツは通常のWebサーバー上にあり、NFTはブロックチェーン上にある、という整理です。

ethereum.orgは、NFTを固有のものをEthereumベースの資産として表現する方法と説明していて、用途にはデジタルアートのほか、イベントに参加したことの証明やコンテンツへのアクセスの制限も並んでいます。

COTの公式ホワイトペーパーの用語解説でも、NFTは「一つ一つが個別性を持ったトークン」で、アート、デジタルカード、会員証、参加証などに使われることがある、と書かれています。

つまりNFTは、写真に結びつけられた目印のようなもの。写真の権利そのものとは、分けて考える必要があるんですね(名前の響きだけだと、なんでもできそうに聞こえちゃうんですけどね)。

絵を買っても著作権は残る、と同じ考え方

著作権テキストには、絵画を売買したときの例も載っています。通常、絵画が売買されても、売主から買主へ移るのは物としての絵画の「所有権」だけで、「著作権」は、著作権を譲渡する契約が無ければ著作権者が引き続き持っている、という説明です。

そのため、物としての絵画を買っても、著作権者に無断で「複製」や「展示」は原則としてできないとされています。

NFTの場合も、取引で何の権利が得られるのかは、取引ごとの条件で決まります。

テキストは、購入するNFTマーケットなどのサービスの利用規約を事前に確認するよう勧めていて、著作権者本人やその団体・法人などが発行しているNFTかどうかを確かめることも大切だ、としています。

コスプレ写真に関わる3つの立場

著作権テキストによると、写真の著作物には肖像写真や風景写真なども含まれ、スマートフォンで撮った写真も、定義を満たせば著作物になります。

著作者は「著作物を創作する者」で、撮影を人に頼んだ場合は、料金を払ったかどうかにかかわらず、実際に創作した受注者の側が著作者になる、とのこと。

  • 撮った人:写真が著作物に当たれば、原則として著作者になる立場
  • 写っている人:肖像権が関わる立場
  • 元になった作品の権利者:キャラクターや衣装の元になった作品の側。どう関わるかは個別の判断になります

肖像権について、テキストは、自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利で、プライバシー権の一種とされていると説明しています。

あわせて、日本では肖像権やパブリシティ権を法律で規定したものは無く、判例によって確立された権利で、パブリシティ権の内容・効果・範囲・期間などはまだ明確になっていない、とも書いています。

1枚の写真に、衣装を作った手間も、ポーズも、撮った人の工夫も入っているんですね(カワイイもカッコいいも1枚に詰まっているのが、コスプレ写真のすごいところです❣️)。

NFTにする前、買う前に確かめたいこと

著作権テキストは、コンテンツの権利を持っていない第三者が無断でNFTを売っている事例が報告されている、と書いています。

著作権者でない人がNFTを売るときに、コンテンツの画像をコピーしたり、サムネイル表示用にアップロードしたりすることは、複製権・公衆送信権といった著作権の侵害になる可能性がある、とも説明しています。

ここまでの説明をコスプレ写真に当てはめると、確かめたい点は次のとおりです。

  • NFTにする写真の著作権を、誰が持っているか(撮影を頼んだときの取り決めはあるか)
  • 写っている人が、NFTとして公開・販売されることを承知しているか
  • 使うマーケットの利用規約で、買った人に何の権利が渡る設定になっているか
  • 発行しているのが、写真の権利を持つ本人やその関係者か

買う側の安全面では、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が、「接続するだけで報酬がもらえる」「エアドロップに参加できる」などと誘ってウォレットを接続させ、資産を盗む手口に注意を呼びかけています。

NFTの話で知らない相手からリンクが届いたら、まず手を止めて大丈夫です(急かされるほど、ひと呼吸おきたいところです)。

この記事について

この記事は、文化庁の「著作権テキスト(令和8年度版)」、ethereum.orgのNFTの解説、COTの公式ホワイトペーパー、日本暗号資産等取引業協会の注意喚起をもとにまとめました。

権利の扱いは、写真ごと、取引ごとの事情で変わります。この記事は法的な判断を示すものではないので、個別の判断は弁護士などの専門家に相談してください。

マーケットの利用規約は変わることがあるので、使う前に最新の版を確認しましょう。この記事はNFTや暗号資産の売買を勧めるものではありません。

それでは、また次のCOTで❣️